コラム

資本的支出と修繕費の区別の仕方

固定資産に関わる支出として「資本的支出」と「修繕費」に分けることができます。

支出した全額が費用になる「修繕費」であれば、税金上はお得ですが、全部を修繕費にするというわけにはいきません。

「資本的支出」と「修繕費」の違いについて見ていきます。

資本的支出

固定資産の使用可能期間を延長するようなもの、または、価値の増加をもたすような支払いです。

例としては以下のようなものが考えられます。

・非常階段の取り付け

・ソフトウエアへの新たな機能の追加

・壁をモルタルからタイルに張替え

金額の計算は、使用可能期間を延長させる場合と、価値を増加させる場合で異なります。

1.使用可能期間を延長させる場合

(支出金額)×{(支出後の使用可能年数)-(支出しなかった場合の残存使用年数)}/(支出後の使用可能年数)=資本的支出の金額

2.価値を増加させる場合

(支出後の時価)-(通常の管理または修理をしていた場合の時価)=資本的支出の金額

1つの支出で上記の両方の効果がある場合には、いずれか多い金額を資本的支出の額とします。

また、減価償却を資本的支出にかかる減価償却資産と同じ償却方法と耐用年数で行います。

修繕費

固定資産の通常の維持管理や原状回復のためなどの消極的な支出です。全額費用として処理します。

例として、以下のようなものが考えられます。

・雨漏りの修理

・法改正に対応するためのソフトウエア更新

・壊れたガラスの取替え

「資本的支出」と「修繕費」の区分

各項で例も挙げさせていただきましたが、法人税法基本通達において、以下のような判断基準が設けられています。

・20万円未満か

修理や改良のための支出金額が20万円未満であれば全額修繕費にできます。

・おおむね3年以内の周期でかかる費用か

修理や改良のための支出がおおむね3年以内の周期で定期的に行われているのであれば、全額修繕費にできます。

・明らかに価値を高めるまたは耐久性を増す

資本的支出です。

・60万円未満か

どこまでが資本的支出か判断が難しいもののうち、支出した金額が60万円未満であれば、全額を修繕費にできます。

・前期末取得価額の10%以下か

どこまでが資本的支出か判断が難しいもののうち、支出した金額が60万円以上だが、

その金額が前期末取得価額(※)の10%以下であれば、全額を修繕費にできます。

※前期末取得価額

最初の取得価額+前期末までにした資本的支出

・継続して特定の条件(7:3基準)を適用しているか

60万円以上かつ前期末取得価額の10%超の場合、継続適用を条件に以下の算式で修繕費と資本的支出に分けることができます。

1.全体の30%

2.前期末取得価額の10%

3.1と2のいずれか小さい金額を修繕費、残りを資本的支出

以上、資本的支出と修繕費について説明しました。

判断や計算の手間等を省くのであれば、上記の7:3基準の継続適用でも構いませんが、常に修繕費は全体の30%となってしまうため、税金上のメリットは薄くなってしまいます。

個別の案件に対しての分類をお考えであれば、弊所まで相談いただけると幸いです。