提出期限を過ぎても確定申告はできる 還付申告と確定申告義務
令和2年分の確定申告は令和3年の4月15日に期限が延長されているため、かなり気は早いと思いますが、確定申告の提出期限中に提出できない場合について説明します。
確定申告期限を過ぎても確定申告できる
1.還付申告に申告期限はない
前述した通り、令和2年分に関しては期限が延長されていますが、確定申告書の提出は、その年の翌年2月16日から3月15日というの一般的な認識だと思います。
しかしながら、実は確定申告書の提出義務のない方については、特段、確定申告書の提出期日は定められていません。
確定申告書を提出する義務のある方のみ期限内の提出義務があります。
確定申告書の提出義務がない方で、確定申告書の提出ができる方とは、
「収入は1カ所からの給与のみで年末調整済みとなっている方が、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除などの適用を受けることにより所得税の還付を受けたい方」です。
1カ所からの給与のみで年末調整済みですので、確定申告をする義務はありませんが、
医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン減税などの適用を受けるために確定申告ができます。
2.還付申告の時効
還付申告に申告期限はありませんが、時効はあります。提出期限のない還付申告は、その翌年1月1日から提出することができると考えられているため、その1月1日を起点として5年以内に還付申告を行わないと、還付請求権は消滅します。
例えば、令和2年についての還付申告であれば、その還付請求できる期間は、令和3年1月1日から令和7年12月31日までです。
3.確定申告義務がある場合
確定申告義務がある場合で、確定申告期限までに確定申告書を出すのを忘れてしまった際は、急いで確定申告を済ませましょう。
期限を過ぎてしまった場合の確定申告を期限後申告と呼びます。期限後申告の場合、下記の2つのペナルティが課されます。
・無申告加算税
・延滞税
無申告加算税の計算方法について詳しい計算方法はここでは省略します。
延滞税の計算は日割計算のため、納付が遅くなればなるほど、支払額が大きくなります。
時効成立寸前で調査が入った場合、ペナルティは甚大です。
明日は申告したものの間違いに気付いたとき等について説明します。