役員は5年以内で退職すると損をする
退職金は税制の面で優遇されています。しかしながら、役員としての勤続年数が5年以下で退職すると、優遇措置が受けられなくなる可能性があります。
今日は、優遇措置が受けられるようになるために、退職所得の計算方法やその優遇措置について見ていきます。
退職所得
計算式:(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=所得額
退職所得は「分離課税」で、総合課税の給与や年金とは別の「分離課税用・第3表」という書式で計算をします。
退職所得控除額は、
・勤続年数20年以下→40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年超→800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となります。
大きな優遇措置として、
・退職所得控除を引いた上に、さらに課税ベースが半分になっている点(計算式の「×1/2」の部分)
・「分離課税」のため、他の所得とは別に退職手当だけで税金の計算をし、退職した年の給与所得等の影響を受けない点
の2点が大きいです。
例として、勤続40年で4,000万円の退職金を受け取った場合、所得税の額は約150万円です。
仮に給与所得で受け取った場合よりはるかに所得税の額が低くなります。
特定役員退職手当
しかしながら、「役員としての勤続年数が5年以下」の場合、退職所得の計算式の「×1/2」の部分の優遇を受けることができません。
単純に「退職所得の金額が2倍」になってしまいます。
なお、ここで定義する「役員」(特定役員等と言います)は以下の人物を指します。
1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
2.国会議員や地方公共団体の議会の議員
3.国家公務員や地方公務員
天下り等による経済的な優遇を排除することが目的と言われていますが、どんな会社であっても、退職の理由が何であっても、上記の1.に当てはまる場合、勤続年数が5年以下であれば対象となってしまいます。
以上、退職所得の計算方法等について説明しました。
税金面の観点からだけだと、特定役員等として従事する際は、勤務期間が5年を超えてから退職するのがよいと考えられます。