コラム

印紙税の基本 その2

作成の時とは


• 課税文書の作成とは、課税文書に課税事項を記載して、その文書の目的に従って行使することをいいます。
• 課税文書の作成の時は、具体的には次のとおりです。

相手方に交付する目的で作成するもの…交付の時
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成するもの…証明の時
一定事項の付込みを証明することを目的で作成するもの典…最初の付込みの時
認証を受けることにより効力が生ずることとなるもの…認証の時
第5号文書のうち新設分割計画書…本店に備え置く時

印紙税の納付方法


• 収入印紙による納付
• 税印押なつによる納付
• 印紙税納付計器による納付
• 書式表示による申告納付
• 預貯金通帳に係る一括納付による納付

課税文書に印紙が貼られていない場合には


• 課税文書に印紙が貼られていない場合には、過怠税が徴収されることになります。
• 過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額の合計額(納付しなかった印紙税額の3倍)になります。
• 収入印紙を貼付した場合には、これを消印するようになっていますが、消印をしなかった場合には、消印されていない収入印紙の額面
金額と同額の過怠税が徴収されます。
• 税務調査等により過怠税の決定があることを予知されたものではない場合で、作成者が自主的に納付していない旨の申出を行った場合には、納付しなかった印紙税額の1.1倍に相当する過怠税に軽減されます。

印紙税の還付


• 本来貼付すべき印紙税額よりも多くの収入印紙を貼付した場合には、その差額については還付されます。
• 印紙税の納付の必要のない不課税文書や非課税文書に、誤って収入印紙を貼付した場合にも、還付を受けることができます。
• 契約書作成時に収入印紙を貼付したが、作成途中で損傷、汚染、書損等により、使用する見込みのなくなった場合で、契約書として成立していない場合についても、還付を受けることができます。

収入印紙の交換制度


• き損・汚染されていない未使用の収入印紙は、郵便局において、他の収入印紙と交換できます。
• 交換の際には、交換しようとする収入印紙1枚当たり、5円の手数料が必要です。
• 文書等に貼り付けた収入印紙(消印されていないものに限る。)を郵便局で交換するためには、最寄りの税務署において、その収入印
紙の貼り付けが、印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けるために、「印紙税法第14条不適用確認請求書」と、確認を受けようとする文書を提出する必要があります。

まとめ


• 印紙税は、日々業務を行うに当たって、必要に応じて作成される文書に対して、作成者が、自らその文書の内容について、課税事項の有無を判断し、課税事項の記載があれば所定の収入印紙を添付するという自主納税方式をとっている制度です。
• そして、調査等により、収入印紙の貼付もれ等が発見されると、過怠税の決定がなされ、この過怠税は法人税等の損金には算入されません。
• 日々の業務の中で文書を作成される場合には、その文書の内容をチェックされ、課税文書に該当する場合には、収入印紙の貼付も
れのないようにしていただきたいと思います。

参考 印紙税手引|国税庁 https://www.shinagawa.pro/wp-admin/post-new.php?post_type=columns