コラム

マイナンバーを求められたら勤め先の指示に従う方がいい理由

マイナンバー制度によって勤務先などからマイナンバーの提出を求められるようになりました。

しかしながら、マイナンバー提出について「個人情報を教えたくない」「情報漏洩が不安」という方もいらっしゃるかと思います。

マイナンバーの意義や提出しない場合の罰則があるのかどうか等について見ていきます。

マイナンバーの提出が求められる理由

マイナンバーの提出については、マイナンバー法により規定されています。

現状では「税」「社会保障」「災害対策」の分野のうち特定手続きについてのみマイナンバーの記載が必要です。昨今では、金融機関での口座開設で求められることが多くなり、皆さんにもなじみが深いのではないでしょうか。

もちろんというか当然ではありますが、法律で定められた範囲外でのマイナンバー情報の「収集」「利用」「保管」「提供」は制限されています。

マイナンバーの提出拒否の罰則

通常、従業員は勤務先からマイナンバーの提出が求められますが、提出は法律で規定されているものの、実は「提出拒否による罰則規定はありません」

会社側は、従業員のマイナンバー提出拒否を理由とした給与減額や解雇などの不利益を課すことは認められていません。

また、提出を拒んだことにより行政サービスが受けられなくなることもありません。

では、それでも本日のblogのタイトルの通り、提出した方がいいとしている理由を次で説明していきます。

提出を拒否された際の会社の動き

会社側はマイナンバーの提出を拒否されると雇用保険業務や年末調整業務等に支障をきたします。

また、罰則こそないものの、会社は行政にマイナンバーを提出する義務があります。

「従業員にマイナンバーの提出を求めたが拒否された」という説明ができなければ、義務を果たしていないことになるため行政とのトラブルの可能性が発生します。

最終的に該当の従業員は「マイナンバー拒否確認書」を提出する必要があり、事務処理が発生してしまい、会社側の負担が増します。

マイナンバー提出拒否のデメリット

先ほども記載をした通り、提出拒否による罰則こそないものの、会社側は行政に対してそのことを説明しなければなりません。業務の負担が増加します。

提出拒否の理由が「個人情報を教えたくない」「情報漏洩が不安」ということであれば、結局は「会社が信用できない」と伝えるに等しいので、どうしても印象は悪くなると考えられます。

会社側が従業員にそれをもって不利益を与えてはいけませんが、会社という組織ですので、社内での印象などが悪くなり、給与担当の方との関係がこじれ、働きにくくなる可能性がゼロとは言えないと思います。

マイナンバー提出のリスク

結論から申し上げますと「極めて低い」と考えられます。

まず、手続きの観点からマイナンバーに加えて運転免許証などの顔写真付き身分証明書が必要なので、本人になりすましての悪用はほぼ不可能です。

加えて、会社などのマイナンバーの取扱者は、「本人確認」「安全管理措置」「監督責任」「説明責任」といった適切な管理と運用が求められています。

他には、マイナンバーが原因で会社に副業が知られる可能性ですが、こちらも関係省庁で使用範囲が厳密に定義されているためそういったことはありません。

いかがでしょうか。以上の事を考えると、求められたのであれば素直に提出した方がよいでしょう。

また、平成29年よりそもそも会社等が一定の帳簿をそろえる場合は、毎年、扶養控除等申告書にマイナンバーの記載を要しないこととなったことを合わせてお伝えします。具体的には、国税庁のQAの通りとなります。

給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しません。この一定の帳簿を作成するには、最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書が提出されていることが前提となりますが、直接マイナンバーを記載せずに「記載すべきマイナンバー(個人番号)は給与支払者に提供済のマイナンバーと相違ない」旨を記載して提出した扶養控除等申告書+その申告書と紐付けられるよう管理されたマイナンバーに基づき、その帳簿を作成することも可能です。

国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5