インボイス制度とは?請求書の違いによる事業者への影響は?
2019年10月に消費税増税が施行され、それと同時にインボイス制度という制度の実施が決定しました。
施行そのものは2023年10月1日以降が予定されています。本日は、それはどういう制度なのか説明します。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。
例えば、取引先からの仕入れを行う場合は、いつ、どこから何を購入し、金額と消費税額を記載し、適格請求書として保存しておく必要があります。
適格請求書は仕入税額控除を受ける際に必須となるので、取引先をも巻き込んだ形での適格請求書の発行に対応できるよう準備が必要です。
これまでは「請求書等保存方式」というものが採用されていました。
インボイス制度が請求書等保存方式と大きく異なる点が「税率の表記」と「事業者登録番号の表記」の2点です。
- 税率表記について
2019年10月の消費税増税に伴い軽減税率が導入されたことにより、品目によって8%と10%の税率が混在することになりました。
インボイス制度では品目ごとに税率を明確に記載しなければなりません。
2. 事業者登録番号の表記について
また、インボイス制度に対応するために、適格請求書発行事業者として税務署への登録が必要になり、その際に割り当てられる事業者登録番号も請求書へ記載しなければなりません。
なお、2023年のインボイス制度施行へのつなぎとして、現在では「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。
この方式では事業者登録番号の記載は必要ありませんが、品目ごとの税率の記載が必要です。
制度の概要は上記の通りです。次に、事務処理以外の影響も説明します。
○課税事業者への影響
原則として、消費税を除く基準期間(おおむね2年前)の売上高が1,000万円以上ある事業者は「課税事業者」として消費税の納税義務があります。
しかしながら、その取引先には1,000万円以下の免税事業者が存在するケースもあるでしょう。
インボイス制度下では、仕入先が免税事業者だった場合、その仕入先から発行された請求書はインボイスに該当せず、仕入税額控除の対象外となってしまいます。
支払いの中に消費税が含まれていても、仕入税額控除できず自社の課税対象に含まれてしまいます。なお、法人税では、消費税相当額は損金になる整理かと思います。
○免税事業者への影響
課税事業者への影響で説明したように、課税事業者にとって免税事業者からの請求書が仕入税額控除の対象外です。
ここでの一番の問題は、免税事業者のままではインボイス制度への対応ができないので、課税事業者としての選択を迫られる可能性があります。
課税事業者となれば消費税の納税義務が発生し、経営を圧迫し業績悪化の恐れもあります。
免税事業者であり続けることを選択した場合であっても、課税事業者の同業他社に仕事を奪われるリスクがあり得ます。
以上がインボイス制度の概要とその影響です。現状まだ不明確の部分も多くあり、適格請求書発行事業者としての登録や、事務処理の増加に対応したERPの導入・会計システム改修や体制の導入など、施行までに準備を進めていくのが重要だと考えます。