みなし自己資金 元手がなくても融資を成功させる

そもそも自己資金として認められるかどうかは、「出所が預金通帳等でしっかりと確認できる+返却の必要がない」かが問われます。
分類として考えられるものは以下の通りです。
1.自己資金として認められるもの
・銀行預金
・資産を売却したお金(売買契約書等の証拠が必要)
・退職金(源泉徴収等で証明が必要)
・親族から贈与されたお金(贈与契約書で返済不要の証明が必要)
・みなし自己資金
等
2.自己資金として認められないもの
・タンス預金
・人から借りたお金
等
みなし自己資金の分類
用途によっては「自己資金とみなされない」ので注意が必要です。分類として考えられるものは以下の通りです。
1.認められるもの
・備品
・機械設備
・工具
・商材
・店舗の保証金や敷金
・内装費用
・フランチャイズ加盟金
等
2.認められないもの
・資格取得のためのスクール費用
・飲食交際費
・広告費
等
簡単な分類は上記の通りですが、「絶対に自己資金として認められる保証はありません」
例えば、日本政策金融公庫と信用保証協会では、会社設立費用についての扱いが異なります。
〇自己資金として認めてもらうために
1.事業との関連性を証明する
口頭での説明だけでは信用してもらえない可能性が高いので、客観的に見て信頼度の高い資料を用意しましょう。
請求書、領収書、振込明細、通帳の記録、その他関係あると考えられるものは全て提出します。
2.創業計画書でもアピール
創業計画書でも、みなし自己資金について書いておくと審査に通りやすくなります。
「融資を受ける前から計画的に準備をしていた」という点についても触れます。
通帳は6カ月前から1年前まで遡って確認されます。
3.申請先独自のルールを把握する
日本政策金融公庫と信用保証協会で扱いが異なる点を述べました。さらに、信用保証協会は自治体ごとでも異なります。
融資の申し込み前に、申請先に相談や質問を行い、必要な情報を入手します。
みなし自己資金で融資を受けられれば、手持ちの現金が少ない場合でも自己資金額を増やすことができます。
また、自己資金が少なく創業資金が賄えない際もみなし自己資金が活躍します。
以上、自己資金について簡単に説明しました。
創業の際、資金調達で躓かないことが重要です。
その他、資金調達にお困りの際は、弊所への相談も検討に入れていただけると幸いです。