「20万円以下申告不要」の本当のところ
「20万円以下ならば申告不要」という話を聞いたことがあるでしょうか。
すごく大ざっぱな部分では間違えではないですが、基本的には「年末調整を受けた給与所得者で、年末調整を受けた給与以外にほかに所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下ならば、所得税の申告不要」というのが正しいところです。
大前提は上記の通りですが、その他改めて基本や対象外についても説明します。
○基本
1.「所得」は「収入」ではない
申告が必要かどうかは「所得」で判定します。「所得」と「収入」はイコールではありません。
例えば、アフィリエイトで得た収入が20万以上でも、そこからインターネットの利用料などの通信料の経費を差し引いて残った金額が「所得」です。この金額が20万円以下であれば確定申告不要となります。
2.公的年金等の収入金額
公的年金等(老齢基礎年金、老歴厚生年金、企業年金等)の収入合計が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告不要となります。
○対象外
1.フリーランスや個人事業主は対象外
そもそも「年末調整を受けた給与所得者」が対象なので、「確定申告をしなければならない人」は対象外です。
2.対象外の給与所得者
・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている給与所得者
年末調整ができないので対象外です。
・医療費控除等を受けるため確定申告をする給与所得者
医療費控除や住宅ローン控除等何らかの税制の優遇を受けたい場合、確定申告をしなければなりません。
3.同族会社(※)役員
同族会社の役員やその親族等が、同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている場合、その同族会社からの所得については対象外です。
※同族会社
経営者一族が出資持分の全部またはほとんどを所有している会社
4.住民税には関係ない
「20万円以下申告不要」は所得税に限定した話です。1円でも所得があれば住民税の申告は行う必要があります。
以上、「20万円以下ならば申告不要」という部分について簡単に説明しました。
「控除を受けたいのであれば申告が必要」、「そもそも別途申告が必要な人は適用の対象外」というのがまとめです。
正しい理解と正しい申告が必要です。個別の案件でお困りの点があれば弊所まで相談いただけると幸いです。