
海外で契約した契約書には、「印紙税」は不要です。
結論から申しますと、原則、国外で作成された契約書は、印紙税の対象になりません。 国税庁のタックスアンサーから引用します。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/02.ht…
結論から申しますと、原則、国外で作成された契約書は、印紙税の対象になりません。 国税庁のタックスアンサーから引用します。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/02.ht…
表題のエクセルを作成しました! ご自由に、ご利用ください。 記載の要綱については、以下の国税庁の要綱を参照されて、記載をされるのがよろしいと思います。
すごく、基本的なことですが、海外財産をもっている方は、国外財産調書の提出が必要になります。 金額基準がありますが、事前に提出していた方が、税務調査の時には、スムーズですし、罰則も緩和されるので、提出をした方がよいです。 …